あいな里山公園

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電話:078-591-8000(9時~17時)

イベント・撮影などの許可申請について

■はじめに
国営明石海峡公園(神戸地区・淡路地区)で行催事等を実施する場合は、都市公園法第12条(行為)に基づく許可申請を行い、公園管理者の許可を受けることが必要です。行催事等の実施に際し、公園内の一部(または全部)を独占して利用する場合は、併せて、都市公園法第6条(占用)に基づく許可申請も行い、公園管理者の許可を受けることが必要です。

 

■受付(相談)窓口
【神戸地区】あいな里山公園

国営明石海峡公園神戸地区管理センター
TEL:078-591-8000
E-mail: aina @ kobe-park.or.jp

【淡路地区】淡路島国営明石海峡公園

国営明石海峡公園淡路地区管理センター
TEL:0799-72-2000
E-mail:akashikaikyo_ngp @ hyogopark.com

 

■許可が必要な行為(以下イベント等という)

➤物品を販売し、又は頒布すること
➤競技会、集会、展示会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
➤募金、署名運動、その他これらに類する行為をすること
➤ロケーションすること

 

■利用による一連の流れ

 

 

■利用の手続き
申請書の提出は、窓口又はメールにより行ってください。書類の補正を求める場合がありますので、速やかにご対応をお願いします。なお、標準的な申請書提出期間は【表1】のとおりとし、これによることが難しい場合は、個別にご相談ください。

 

【表1】 

利用内容 申請期間 提出書類
ロケーション(写真や動画の撮影など) 実施日の6ヶ月前から1ヶ月前まで 12条行為許可申請
イベント等の行為(ロケーション以外) 実施日の6ヶ月前から1.5ヶ月前まで 12条行為許可申請
占用が必要となるイベント等を実施の場合 実施日の6ヶ月前から2ヶ月前まで 12条行為許可申請6条占用許可申請

 

※公園の管理運営上、実施日の変更など調整させていただくことがあります。
※12条(行為)許可による広報や募集等によって、占用範囲や内容が確定する場合などは、実施日の1ヶ月前までに6条(占用)申請を行うようお願いします。


 

➤検討中のイベント等がある場合は、上記に関わらず事前に管理センターへご相談ください。

➤事前にお伺いした内容に応じて、申請書類の様式の送付及び記載内容のご説明をいたします。基本的には、メールで行いますが、内容によっては、ご来園をお願いする場合があります。また、工作物(仮設物)の設置が必要な場合は、都市公園法第6条(占用)に基づく申請も必要となる場合があります。

➤許可書は、郵送により交付します。なお、許可が下りるまでは、当該イベントに関する、告知、広報、募集等はできませんので、ご注意願います。

➤イベント等にかかる準備や実施においては、必ず許可書条件を遵守のうえ行い、管理センターの指示に従ってください。また、許可書の提示を求められた際は、速やかにご提示ください。

➤イベント等終了後は、清掃を行い、残留物がないか確認してください。また、管理センターの確認を受けてください。

➤実施報告の提出が許可条件の場合は、イベント終了後、速やかに報告書を提出してください。

※詳細は管理センターにお問い合わせください。